有印私文書偽造が急増
肉親で書類を偽造する、そんなケースが多くなっています。特に、年賀状や手紙などで本人の署名を見本にして少し練習すれば、ほとんど本人が書いたと思えるほど似て書けるものです。
といっても簡単に真似ることができるわけではありません。 仮に「真似て上手に書いたと」としても、それは外形の「字形がよく似ている」というだけであり、文字中の画線の細部に存在する「固有の運筆癖、運筆特徴」(稀少性)は、絶対に真似することが不可能です。通常の鑑定人このポイントを見破ります。 私文書の偽造としては「遺言書」が最も多いのですが、他にも「借用書」や「払い戻し請求書」「注文書」など様々あります。
書面筆跡鑑定での偽造発覚
筆跡鑑定を行えば明確に判明します。 ポイントは、実際の書面筆跡か、複製か、鮮明か確認します、他には作為性が有るか無いか、筆順の特徴はどうかなどもチェックします。 「作為筆跡」(偽造)の識別を行えば、民事裁判や刑事裁判に提出することもできます。証人出廷依頼も含めれば間違いないでしょう。
